大判例

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名古屋高等裁判所 昭和26年(う)725号 判決

依つて按ずるに、原審引用挙示の各証拠を綜合考察すれば原審認定の第一の事実は之を認めるに充分であるから此点に関する論旨は理由が無い。また同第二の事実中橘祐敝が選挙人にして選挙運動者であると認定した事実中、選挙運動者なる点は、原審の誤認であると認められるが、衆議院議員選挙法第百十二条第一項第六号に所謂周旋と称するは、其相手方が選挙運動者たると否とを問はないのであるから、原審の事実誤認は未だ以て刑事訴訟法第三百八十三条に所謂判決に影響すべき事実の誤認には該当しないものと謂はなければならない。従つて此点に関する論旨も亦理由が無い。

尚原判決はその第二事実に対する法律適用として他の関係法条の外衆議院議員選挙法第百十二条第一項第六号(第五号)に該当するものの如き記載をしている右判示第二事実は判示金員の取次行為を含めて前記第百十二条第一項第六号に該当するのであり此場合想像的併合罪其他の形で前同項第五号の罪が成立するのではない従つて前記「カツコ」内の第五号の法律適用は其点に於て一見措辞妥当を欠いている如くであるが法律適用の全文を通読且つ其記載形式をみると之は前記選挙法第百十四条による五百円追徴の原因を具体的に説明する趣旨で特に前記第五号をあげたものと考えられないこともない此点に於ても判決に影響する違法はない。

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